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今泉町内会 掲示板管理規則

​​(目的)

第1条 この規則は、町内会の目的に沿った掲示板の管理およびその効果的な利用方法を定め運用することを目的とする。

(掲示板の設置)

第2条 掲示板の設置箇所は、町内会館および町内会地域内指定場所とする。

(掲示板の利用)

第3条 掲示板は、次のような町内会活動に関する町内会員の皆さんへのお知らせに利用するほか、公の行事や催し物、ならびに町内会を拠点としたサークルなどに期限の決まっている集会・行事・催し物などのお知らせに利用させることができる。

 (1) 盆祭り、文化祭、公園清掃など町内会活動に関わるもの及び国・地方公共団体のもの、また公益性のあるもの。

 (2) その他会長および役員会が承認したもの。

(利用の禁止)

第4条 次に該当する場合は、掲示板の利用を認めない。

 (1) 政治活動を目的とした主義主張および宗教活動を目的とするもの。

 (2) 営利を目的とするもの。

 (3) 公序良俗、公共の福祉に反するもの。

 (4) その他町内会長が掲示することが適当でないと認めるもの。

(掲示物)

第5条 掲示物の大きさは、概ね22cm×30cm (A4縦サイズ)以内のもので、素材は紙質で作成したものとする。防水のためパウチ等したものも可とする。

(利用の手続き)

第6条 掲示板を利用する場合は、「掲示板利用受付簿」を町内会に提出し承認を受けるものとする。但し、町内会が行う活動に伴う定例の掲示物については、責任者の承認で可とする。

(利用の承認)

第7条 町内会が承認した掲示物には、掲示期間を明示する。

(掲示の期間)

第8条 掲示は原則として1ヶ月とする。なお、掲示期間が記されていない掲示物は町内会にて判断する。

(掲示物の撤去)

第9条 掲示板利用者は、掲示期間が経過した時点で速やかに当該掲示物を撤去しなければならない。また、違反とみなした場合、町内会で撤去する。

(規則の改正)

第10条 この規則の改正は、評議員会の議決により行う。

この規則は令和8年8月8日より施行する。

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